レンタカー業許可申請
レンタカー事業
旅行先などで度々利用することが多いレンタカーですが、レンタカー業の正式名称は自家用自動車有償貸渡業と呼びます。許可を受けるための申請先は各運輸支局に申請し、国土交通大臣の許可を受けなければなりません。

近年、マイカー離れが進み、必要な時だけ借りるというニーズが増加し、代替手段としてのカーシェアリング、レンタカーなどの需要が増加しています。そのため、中古自動車業、ガソリンスタンド、パーキング業などの参入も多く、今後も成長市場として期待されています。
審査基準
道路運送法第80条第1項に基づく、施行規則第52条の規定により、申請する貸渡人、申請における記載事項、添付書類が審査基準として定められています。
貸渡人(法人にあってはその役員)
次のいずれにも該当しないこと
(1)1年以上の懲役又は禁錮の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から2年を経過していないとき。
(2)許可の取消しを受け、取消の日から2年を経過していないとき。
その他、貸渡人に関しての各欠格要件に該当しないことが求められます。
整備管理者の選任
バス等(乗車定員11人以上の車両)1台以上
大型トラック等(5㌧以上)5台以上
その他の車両 10台以上
以上の車両を配置する営業所には整備士資格および整備管理者選任前研修を修了している整備管理者を選任しなければなりません。
営業所
申請する運輸支局管内に営業所及び車庫があること(面積要件はありません)
車庫については営業所からの直線距離が概ね2㌔以内に配置しなければなりません。
使用できる車両
乗用車
マイクロバス(11~29人以下、車両長7m以下)
貨物自動車
特種用途自動車
二輪車(125㏄以上)
※中古車をレンタカーとして使用する場合は、別途、古物商許可が必要となります。
損害賠償責任保険契約の締結
保有する貸渡自動車について以下の要件に適合する保険契約を締結しなければなりません。
対人保険 8000万円以上
対物保険 200万円以上
搭乗者保険 500万円以上
必要書類
以下の申請書および関係書類を添えて陸運支局に申請します。
個 人 | 法 人 | ||
申請書 | ○ | ○ | |
貸渡料金表 | ○ | ○ | |
貸渡約款 | ○ | ○ | |
住民票 | ○ | ー | |
履歴事項証明書 | ー | ○ | 事業目的記載 |
宣誓書 (欠格事項) | ○ | ○ | |
事務所別車種別 配置車両数一覧表 | ○ | ○ | |
貸渡しの実施計画 | ○ | ○ |
詳細は下記奈良運輸支局にて御確認下さい。
ロードマップ

1.お問い合わせ
ヒアリングさせて頂きます。お気軽にお問い合わせください。
✉フォームお問い合わせ
mobileofficetel:090-9577-9645
🌷行政書士 森事務所
2.許可条件の整備
3.書類作成
4.申請書提出
標準処理期間は約1ヶ月となります。
5.登録免許税の納付
貸渡人は、許可の日から1ヶ月以内に登録免許税(90,000円)を納付しなければなりません。
6.連絡書の発行および車両の登録
陸運局にて わナンバーに変更します。
7.営業所の整備
貸渡約款および貸渡料金表を公衆の見やすいように掲示
8.事業開始
※毎年、貸渡実績報告書及び事務所別車種別配置車両数一覧表を運輸支局長あてに提出しなければなりません。
料金
個人 | 法人 | |
基 本 報 酬 | 50,000円 | 65,000円 |
登録免許税 | 90,000円 | 90,000円 |
別途費用については実費ご請求させていただきます。
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