建設業許可とは

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいいます。そして、建設業を業として始めるためには一定の場合を除いて建設業の許可が必要となります。
建設業法に基づく建設業の許可について奈良県建設業許可申請の手引きを参考に解説してまいります。

許可の種類
建設業の種類としては一式業種が2業種、専門業種が27業種の計29業種からなっています。
一式工事 2種
一式工事とは総合的な企画、指導及び調整のもとに土木工作物又は建築物を建設する工事をいいます。
1.土木工事業 |
2.建築工事業 |
専門工事 27種
3.大工工事 | 12.鉄筋工事 | 21.熱絶縁工事 |
4.左官工事 | 13.舗装工事 | 22.電気通信工事 |
5.とび・土工工事 | 14.しゅんせつ工事 | 23.造園工事 |
6.石工事 | 15.板金工事 | 24.さく井工事 |
7.屋根工事 | 16.ガラス工事 | 25.建具工事 |
8.電気工事 | 17.塗装工事 | 26.水道施設工事 |
9.管工事 | 18.防水工事 | 27.消防施設工事 |
10.タイル・レンガ ブロック工事 | 19.内装仕上工事 | 28.清掃施設工事 |
11.鋼構造物工事 | 20.機械器具設置工事 | 29.解体工事 |
一定の場合とは軽微な工事を言い、次の要件を満たしている場合です。
- 建築一式工事の工事1件の請負代金の額が、1,500万円未満の工事又は延床面積150㎡未満の木造住宅工事
- 建築一式工事以外の場合で工事1件の請負代金の額が、500万円未満の工事
上記については許可は不要となります。
しかしながら、建設業許可を受ける事の社会的背景から軽微な工事を取り扱う事業者であっても許可を受ける傾向にあります。許可の取得により信用度の高まり(公共工事受注)、受注額が上がり売り上げの上昇などのメリットがあるためと言われています。

許可区分
知事許可と国土交通大臣許可
定義 | 申請先 | |
知事許可 | 1つの都道府県でのみ 営業所を設置する場合 | 各都道府県担当部局 |
国土交通 大臣許可 | 2つ以上の都道府県に 営業所を設置する場合 | 主たる営業所を 管轄する地方整備局等 |
都道府県にまたがって営業所を設置するか否かで判断1つの県でのみ営業所設置であれば知事許可になります。
一般建設業と特定建設業
元請からの下請契約の発注額によって決まります。いわゆる工事の下請請負代金で判断します。
発注者→元請→下請→孫請
区分 | 発注者から直接受注した工事につき 元請からの下請工事の請負代金 |
一般建設業 | 4,000万円未満 (一式工事については6,000万円未満) |
特定建設業 | 4,000万円以上 (一式工事については6,000万円以上) |
規模の大きい工事となる特定建設業の許可の要件は一般建設業許可に比べ要件が厳しくなっております。

有効期間
許可の有効期間は5年です。許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。更新手続きは各都道府県で異なる場合があるが一般的に有効期間満了日の30日前までに更新手続き行わなければなりません。
許可満了日までに、更新申請がされなかった場合は、許可が失効し、新規の手続きが必要となります。

要件
人材要件、施設要件、財産要件、財産要件、社会保険加入の5要件があります。順に見ていきましょう。
1.人材要件
経営業務管理責任者・専任技術者・欠格要件に該当するかの有無など
経営業務管理責任者(経営面のプロフェッショナル)

営業所(本店・本社)に 経営業務管理責任者 を置かなければなりません。
常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、もしくは従業員との兼任は認められません。
下記のいずれかを満たさなければ経営業務管理責任者になれません。
①取得したい建設業につき5年以上の経営経験を有すること |
②取得したい建設業以外の業種につき6年以上の経営経験を有すること |
➂経営業務管理責任者に準ずる地位の者の場合 |
※法人の役員の場合は申請時点で「常勤」でなければならない。個人の場合は事業主、もしくは登記された支配人に限られます。
専任技術者(技術面のプロフェッショナル)

全ての営業所に専任技術者を置かなければなりません。
常勤であることが必要で、他の事業者の常勤の役員又は個人事業主、もしくは従業員との兼任は認められません。
一般許可の場合、下記のいずれかを満たさなければ専任技術者になれません。
①取得したい業種に見合った資格を有する者がいること |
②取得したい業種に関し10年以上の技術上の経験を有する者がいること |
➂ 取得したい業種に関し 学歴(指定学科卒業)と一定期間の技術上の 経験を有する者がいること。学歴により大学は(3年)、高校は(5年)の経験に短縮できる |
特定許可の場合、下記のいずれかを満たさなければ専任技術者になれません。
① 取得したい業種に見合った資格を有する者がいること |
② 一般許可の①〜③のどれかに該当して、消費税を含む 4,500円以上の工事について指導監督的な実務経験が 2年以上あること |
③ 国土交通大臣が①及び②に該当する者と同等以上の 能力を有すると認めた者 |
④ 指定建設業(土木工事業、建築工事業、管工事業、 鋼構造物工事業、舗装工事業、電気工事業、造園工事業 の7業種)は①または③に該当する者に限られる。 |
資格についての詳細は県HPの手引きで確認できます。
2.許可の欠格要件
法人の役員等、個人事業主、支配人、支店長・営業所長について下記に該当しないことが要件です。

①建設業許可の取消処分を受けて欠格期間が5年未満の者 |
②営業停止を命じられ、その停止の期間を経過していない者 |
➂禁固刑以上の刑の執行に処せられ、その刑の執行を終わり、または その刑の執行を受ける事がなくなった日から5年未満の者 |
④建設業法、建築基準法、暴力団対策法、傷害罪・暴行罪・脅迫罪等の刑法などの 法律に違反して、罰金刑以上の刑の執行に処せられ、 その刑の執行を終わり、 またはその刑の執行を受ける事がなくなった日から5年未満の者 |
⑤暴力団員でないこと、または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者 |
許可申請者については契約締結・履行の際、詐欺・脅迫等の違法行為または工事内容や工期等の請負契約に違反する等の不誠実な行為をするおそれがないことが求められます。
3.施設要件
建設業の営業を行う事務所の設置(プレハブ小屋は不可)

営業所とは本店支店または常時建設工事の請負契約を締結する事務所である。
営業所(本店、本社)には経営業務の管理責任者等および営業所ごとに専任技術者が常勤している必要があります。
1. 営業所の使用権利関係において、建設工事の請負の 営業ができる事務所であること |
2. 請負契約の見積もり、入札、契約等の実体的な業務を 行っており、帳簿や契約書等が保存されていること |
3. 従たる営業所の場合、令3条の使用人及び許可業種に 対応する専任技術者が常勤する事務所であること ※令3条の使用人とは代表権者から委任を受けた代表者や支配人を指します |
4. 事務所としての形態(机、電話、FAX、PC等の什器、 帳簿等の保管スペース等)があること |
5. 営業所として独立性を有すること(商業ビルなど複数の 営業所が設置されている場合には、営業活動が明確に区分されていること) |
6. 建設業許可業者である場合には、営業所において公衆の見やすい場所に 建設業法で定められた標識を掲げていること |
4.財産要件
財産的基礎、金銭的信用を有する事

一般許可の場合、次のいずれかに該当することが要件となる
1.直前の決算において、 自己資本額(純資産額)が500万円以上あること |
2.直近1ヶ月以内の金融機関の預金残高証明書で 500万円以上の資金調達能力を証明できること |
3. 更新の場合は直前過去5年間、許可を受けて 継続して営業した実績のあること |
特定許可の場合は 、次の全てに該当することが要件となるり、一般許可と比べ要件が厳しくなります。
- 欠損の額が資本金の額の20%を超えていないこと
- 流動比率が75%以上あること
- 資本金が2,000万円以上あること
- 純資産の額が4,000万以上あること
5.社会保険加入の要件
健康保険と厚生年金
個人事業主を除き、社会保険(健康保険、厚生年金保険、雇用保険)に加入していることが要件に加わりました!!
社会保険の適用届出を提出する必要がある
厚生年金保険の適用届出を提出する必要がある
雇用保険の適用届出を提出する必要がある(1人以上の社員を雇っている場合)
これらの要件を検討した上で許可申請手続きをしてまいります。
ロードマップ
①メールまたは電話にてお問い合わせ(面談日時の決定)
取得希望の業種 | 事務所所在地 |
建設工事の請負年数 | 設立されて何年たつか |
国家資格者の有無 | 財産要件 |
上記についてメールまたは電話にてお知らせください。
ご不明な点等有りましたらお気軽にお問い合わせください。
✉フォームお問い合わせ
mobileofficetel:090-9577-9645
🌷行政書士 森事務所
②面談の実施 極力お客様の事務所までお伺いさせていただきます。
- 法人のお客様は登記簿謄本、定款、確定申告書(最低5年分)または決算報告書をご準備ください
- 個人事業のお客様は個人の確定申告書(最低5年分)をご準備ください
- 個人・法人共通 契約書・注文書等・請負工事に関する請求書・通帳等請負の実体を示すものをご準備ください。
許可取得の見通しがあれば委任契約締結させていただきます。
ご用意頂く書類のご案内
③業務着手
資料および証拠書類収集と書類作成
④打合せ
書類内容の最終確認
営業所の撮影
印鑑押印
⑤申請書提出
※標準処理期間は1か月程度です。
⑥許可

申請手数料(法定費用)
一般 | 申請区分 | 手数料 |
知事許可 | 新規申請 | 90,000円 |
大臣許可 | 新規申請 | 150,000円 |
知事許可 | 更新申請 | 50,000円 |
大臣許可 | 更新申請 | 50,000円 |
知事許可 | 業種追加 | 50,000円 |
大臣許可 | 業種追加 | 50,000円 |
更新の申請は奈良県の場合、有効期間満了日の概ね3ヶ月前から受け付けています。
基本料金
一般建設業・知事許可の新規申請を100,000円~にて承ります。
基本報酬は下記のとおりです。
申 請 区 分 | 基 本 報 酬 | |
知 事 許 可 | 新 規 | 100,000円 |
知 事 許 可 | 更 新 | 50,000円 |
知 事 許 可 | 業 種 追 加 | 50,000円 |
大 臣 許 可 | 新 規 | 160,000円 |
大 臣 許 可 | 更 新 申 請 | 100,000円 |
大 臣 許 可 | 業 種 追 加 | 60,000円 |
各種税抜きの価格となっております。
交通費、通信費、コピー代などの実費は別途請求させて頂きます。また登記、決算書、社会保険等の手続きに関しては別途専門士業(司法書士、社労士など)の手数料が別途発生いたします。
詳細、ご不明点があれば、お気軽にお問い合わせください。
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