風俗営業許可とは
一般的にはスナック、バー、ゲームセンター、パチンコ店などが風俗営業にあたり公安委員会の許可が必要な業種となります。そして許可を得るには風俗営業法をはじめ条例、規則など様々な要件を満たさなければなりません。下記の7種に分類されます。
業種 | 例 | |
1号営業 | キャバレー 社交飲食店、料理店 | キャバクラ ホストクラブ、料亭 |
2号営業 | 低照度飲食店 | カップル喫茶 |
3号営業 | 区画席飲食店 | 5㎡以下で区画された 飲食店 |
4号営業 | 遊技場 | 麻雀店、パチンコ店 |
5号営業 | ゲームセンター等 | クレーンゲーム スロットマシン、ダーツ |
特定遊興 飲食店営業 | 特定遊興飲食店 | クラブ、ディスコ ライブハウス |
深夜酒類 ※届出 | 深夜における 酒類提供飲食店営業 | バー、スナック ガールズバー |
それでは詳しく見ていきます。
第1号営業
歓楽的雰囲気を醸し出す方法により客をもてなす行為を接待行為と言いこの接待行為を伴う営業が1号営業となります。お酌、ショー、お客と共にカラオケやダンスこれらに当てはまる場合が1号営業の許可が必要となります。
第2号営業
低照度飲食店であり、店内の照度が10ルクス以下の場合。10ルクス以下の暗さで接待行為のない飲食店は2号営業となります。
第3号営業
客に飲食させる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その面積が5㎡以下である客席を設けて営むもの。約畳が3畳分の面積が目安となります。
第4号営業
麻雀店、パチンコ店その他設備を設けて客に射幸心をそそる恐れのある遊技をさせる営業。他にパチスロなどで賞品を提供することが許されています。
第5号営業
本来の用途以外の用途として射幸心をそそる恐れのある遊技に用いることができるものを備える店舗。ゲームセンターなどがこれにあたります。 800円以下の賞品は提供可能です。
特定遊興飲食店営業
ナイトクラブその他設備を設けて客に遊興をさせ、かつ、客に飲食をさせる営業(客に酒類を提供して営むものに限る)で、午前6時後翌日の午前0時前の時間においてのみ営むもの以外のもの(風俗営業に該当するものを除く)をいう。簡単にいうと深夜0時以降6時までお客に酒類を提供して、かつ客に遊興させる営業です。尚、遊興とは遊び興じさせることであり、ショーを見せたりダンスをさせたりすることで単にサッカーの試合を見せるスポーツバーやダーツバーは該当しません。
深夜における酒類提供飲食店営業
深夜(午前0時から午前6時まで)において、設備を設けて客に酒類を飲食させる営業で、営業の常態として、通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く。こちらは許可ではなく届出となります。また深夜にラーメン屋などがアルコールを提供する場合は届出は不要となります。
許可の要件
欠格事由
(1)成年被後見人若しくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
(2)1年以上の懲役若しくは禁固の刑に処せられ、または次に風俗営業法第49条、第50条第一項の罪に該当者。
営業所の設備基準
1号営業については下記の設備基準に適合する必要があります。
構造及び設備の技術上の基準 | |
1号営業 | 1. 客室の面積は、和風の客室に係るものにあっては一室の床面積を9.5㎡以上とし、 その他のものにあっては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が 1室のみである場合は、この限りでない。 2. 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。 3. 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。 4. 善良の風俗または清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他 の設備を設けないこと。 5. 客室の出入口に施錠の設備を設けない事。ただし、営業所外に直接通ずる客室の 出入口 については 、この限りでない。 6. (規則)第30条に定めるところにより計った営業所内の照度が5ルクス以下となら ないように維持されるため必要な構造または設備を有すること。 7. (規則)第32条に定めるところにより計った騒音または振動の数値が法第15条の 規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造または 設備を有すること。 |
禁止地域
1.住居集合地域
2.都道府県条例で定める学校、児童福祉施設、図書館、病院等の保全対象施設の敷地から100m以内の地域(予定地も含む)。条例、対象施設によって距離は異なります。
※特定区域(近隣商業地および商業地域のうち、風俗営業に係る営業所が密集した地域で、特に風俗営業の規制に当たり支障がないと公安委員会が認めて告示する区域)については、保全対象施設の有無にかかわらず営業が許可されます。
管理者の要件
前述の欠格事由に該当する者や未成年者は営業所毎の責任者である管理者になることができません。
複数の店舗がある場合はそれぞれの店舗に管理者を置かなければなりません。
飲食店営営業許可
1号営業の場合、営業許可申請時前に飲食店営業許可を取ることが要件となっています。
飲食店営業許可申請についてはこちらをご覧ください。
申請手数料(法定費用)
申請手数料
許可申請 | 24,000円 |
許可証再交付 | 1,200円 |
許可証書換 | 1,500円 |
構造変更承認申請 | 11,000円 |
相続承認申請 | 9,000円 |
合併承認申請 | 12,000円 |
分割承認申請 | 12,000円 |
特例認定申請 | 15,000円 |
詳細は各都道府県公安委員会で確認します。
ロードマップ
1. メールまたはお電話にてご相談 面談日の決定
2. 面談の実施 面談時、飲食店営業許可の有無、用途地域、欠格事由確認 設備基準確認
3. 保全対象施設の確認 ※現地に赴き事前調査をいたします。
4. 営業所近隣に保全対象施設がなければ正式に委任契約受任となります。
5. 内装の確認および照度・騒音・振動の確認 図面作成
6. 申請書類 お客様がご用意する書類を申請時までにご用意ください。
- 物件契約書のコピー
- 使用承諾書(風営業に使用について) ※契約状況により使用承諾書が2通(所有者・賃貸人)必要
- 住民票(3ヶ月以内のもの) ※本籍地記載でマイナンバー記載がないもの
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書(法務局)
- 建物の全部事項証明書(法務局)
- 法人の履歴事項全部証明書(法人のみ)
- 食品衛生責任者証
- 管理者の顔写真(3.0×2.4サイズ)
- 定款コピー(法人のみ) ※申請内容に合致した目的が記載されている必要があります。
- 在留カードのコピー(外国人のみ)
7. 風俗営業許可申請(要予約) 実査の予約
8. 申請から2週間ほどで実査(構造検査)
9. 申請から約55日(標準処理期間)経過で許可となります。
10. 営業許可証を掲示をして営業開始
料金
基本報酬 | |
風俗営業許可申請 | 160,000円 |
特定遊興飲食店営業許可申請 | 150,000円 |
深夜における 酒類提供飲食店営業 | 90,000円 |
申請手数料その他公的手数料は実費精算させていただきます。
詳細は お気軽にお問い合わせください。
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