相続業務では遺産分割協議書の作成のために必要な相続関係説明図、財産目録等の事実証明に関する書類を作成します。また、遺産分割協議書に基づき相続財産の名義変更・移転手続きをしていくことになります。まずは遺産分割について民法ではどのように謳われているかをみていきます。
協議による分割(民法第907条)
第907条(遺産の分割の協議または審判など) 1.共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、いつでも、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2.遺産の分割について、共同相続間に協議が調わないとき、または協議をすることができないときは、各共同相続人は、その分割を家庭裁判所に請求することができる。 3.前項の場合において特別の事由があるときは、家庭裁判所は、期間を定めて、遺産の全部または一部について、その分割を禁じることができる。
相続開始の時から相続人が相続財産を承継されるまでの業務になります。①相続財産の調査、②相続人の調査、そして誰がどのくらいの割合で相続するのかを決める➂遺産分割協議書の作成、実際に相続人へ土地や建物、預金などが相続人に渡るようにする④相続財産の承継に分類されます。また、協議の成立には、相続人全員の合意が必要となります。万が一紛争状態になれば調停または審判による分割となり弁護士に依頼しなければならない可能性があるとともに長い時間と多額の相続費用が発生してしまう事になりかねません。
弊所では遺産分割協議書において、相続人間に調停・訴訟のような紛争状態に陥った場合、行政書士が介入することができないという行政書士法の規定に基づき速やかに辞任せていただく方針を取らせていただいております。また紛争状態になった場合には後任の弁護士の紹介もさせていただきますのでご利用ください。
名義変更・移転手続き
相続財産の範囲については祭祀財産、死亡退職金、遺族年金、生命保険金などは受給権者固有の権利ですので相続財産にはあたりません。
銀行での手続き
銀行に預金者である被相続人の死亡を通知し、相続届、財産目録作成に必要な残高証明書を請求します。遺産分割協議書が作成されたら相続届、相続手続きに必要な書類とあわせて銀行に提出します。その後、指定口座に振り込まれる事になります。
不動産
相続による所有権移転登記(法務局)を司法書士との連携で進めて参ります。
有価証券
証券会社などでの名義変更手続きを実行します。
自動車
運輸支局にて移転登録手続きをします。
営業許可
各許可の行政庁にて営業許可の相続承継手続きをします。
ロードマップ
①お電話またはメール等によりご相談 面談日の決定
迅速に対応させて頂きます。お問い合わせお待ちしております。
お問い合わせ先 mr.dm888@gmail.com
または✉フォームお問い合わせ
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お電話はこちらに👉mobile tel:090-9577-9645
または tel:0742-24-4121
〶宛先
〒630-810
奈良県奈良市青山4-4-61
適格請求書発行事業者登録番号
T7810256579821
🌷行政書士 森事務所
お見積り、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
②面談の実施
事情・意向を確認 手数料の提示
➂基礎調査
相続財産および相続人の調査
④相続分の算定
寄与分、特別受益の有無などの確認
⑤遺産分割協議書の作成
⑥名義変更・移転手続き
⑦業務完了
費用の清算・書類の返還・業務完了報告書のお渡し
料金
料 金 | |
相続人関係図 | 30,000円~(5名まで) |
相続財産目録 | 30,000円~(財産5個) |
遺産分割協議書 | 50,000円~ |
名義変更及び 移転手続き | 相続財産による 例:自動車名義変更12,000円 |
※ 人数・財産により変動します 。作成にまつわる諸費用は別途発生いたします。
※不動産所有権移転登録については司法書士の費用が別途発生します。
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