軽貨物【黒ナンバー】の概要
軽貨物とは
軽トラや軽箱バンを使用した引越業や配達業などの運送事業を行う為に必要な届出になります。身近なところだと赤帽さんやAmazonFlexが有名です。また、軽二輪・小型二輪(125cc以上のバイク便)で運送事業を行うときにも同じく緑ナンバー手続きが必要になります。
一般貨物自動車運送事業に比べ始めやすい事業で運行管理者、整備管理者が不要であり、各営業所に車両が五両以上必要といった要件もありません。
初期投資を抑え、比較的手軽に開業することができるメリットがあり、EC全盛の今、やり方次第で大きく稼げる事業の1つがこの軽貨物なのです。
営業所(自宅)兼車庫と車両(軽貨物)があればすぐに開業することができます。
要件
必要な要件
1.事業用自動車
・貨物軽自動車(原則として定員2名以下とする)
・屋上灯等の装置は旅客自動車運送事業用自動車と類似もしくは紛らわしい表示がないこと。
・車両には旅客自動車運送事業用自動車の運賃メーターに類似する機器は装着しないこと。
2.車庫
・自動車車庫については営業所から2キロ以内であることが必要です。
・計画車両全てを収容できるものであること。
・使用権原を有していること。
・都市計画法等関係法令に抵触しないこと。
※公営住宅の場合、自治体が居住用に賃貸するため、事業用として使用許可は下りないと考えられます。
3.休憩睡眠施設
乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
4.運行管理体制
事業の適正な運営のため必要な管理体制が整っていること。
5.運賃料金
貨物自動車運送事業報告規則第2条の2の規定に基づき運賃料金設定(変更)届出書を提出すること。
6.運送約款
国土交通大臣が定めて公示した標準約款を利用する場合には、届出書の記載に当たってその旨を記載することとし、約款の添付は不要とする。
以上の要件が必要となります。詳細はお問い合わせください。
ロードマップ
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②面談、必要書類の確認、委任契約締結、基本報酬受領
車両が自己所有でない場合(リースなど)でも登録可能、ただし、営業所(自宅)が賃貸の場合は車庫の使用権限が必要になります。
③書類作成
1.貨物軽自動車運送事業経営届出書
2.運賃料金設定(変更)届出書
3.貨物軽自動車運送事業運賃料金表
4. 事業用自動車連絡書
5.車検証の写し(新車の場合は完成検査証の写し)
6.運送約款(標準運送約款を使用する場合は添付不要)
※上記書類1、2、3については正・副の2通必要
④運輸支局に届出申請(当日車両をお預かりするかナンバープレートをお預かりいたします。)
事業用自動車連絡書の発行
⑤登録
営業所管轄の軽自動車検査協会に
自動車検査証原本
ナンバープレート(2枚)
事業用自動車連絡書
申請依頼書(委任状)などを提出
黒ナンバー交付 ※ナンバープレート代が必要となります。
※二輪の場合は運輸支局登録部門にて手続き
⑥営業開始 事業用の任意保険加入
料金
基本報酬 | 2台目以降 | |
新規 | 29,800円 | 10,000/1台 |
廃業 | 10,000円 | ー |
変更 | 10,000円 | ー |
基本報酬29,800円(税別)より承っております。また、 資金繰りや物件探しなど 開業前、開業後のサポートも遠慮なくご相談ください。
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