古物商とは
古物商とは古物営業法に基づいて古物(中古品や再利用可能な物品)を売買、交換、または仲介する事業を営む者のことです。具体的には、以下のような業務が含まれます。
1. 売買:中古品を買い取り、それを再販売する。
2. 交換:中古品を他の商品やサービスと交換する。
3. 仲介:中古品の売買や交換を仲介する。
古物商として営業するためには、警察署で「古物商許可証」を取得する必要があります。逆に新品を仕入れて売る、若しくは自己所有の中古品を売る場合には許可は必要ありません。古物商許可申請には40日間の処理期間となりますので中古車販売やリサイクルショップの開業日から遡って約2ヵ月前から行動を開始されると余裕をもって準備できるはずです。
古物営業法に規定される区分として
美術品類 | 自動二輪 | 機械工具類 | 金券類 |
衣類 | 自転車類 | 道具類 | |
時計宝飾品類 | 写真機類 | 皮革ゴム製品類 | |
自動車 | 事務機器類 | 書籍 |
以上の13種類に分類されています。
取り扱う古物がパソコンであれば事務機器 ゲーム機なら機械工具類 家具 楽器などは道具類になります。
欠格要件
欠格要件は以下の通りです。
・成年被後見人、破産者で復権を得ない人
・所定の刑罰を受け、5年を経過していない人
・暴力団関係者など
・住所が定まらない人
・古物許可の取消から5年経過していない人
・聴聞取消決定前に返納して5年経過していない人
・一部例外を除いた未成年
古物商の3防犯大義務
古物営業法には、「古物商は、利益を得るために中古品を仕入れる取引をするときに、相手の本人確認をしなければならない」というルールが定められています。古物商というのは、古物商許可を取得した人や会社のことです。つまり、古物商許可を取得したら、中古品を仕入れるときに相手の本人確認をしなければなりません。本人確認とは、取引相手の本人情報を確認することです。
古物営業法では氏名 住所 職業 年齢の情報を確認するように定められています。
古物営業法には「古物商は取引の記録をつけなければならない」というルールが定められており、許可後、主に中古品を仕入れるときに、その取引の内容を帳簿に記録しなければなりません。状況によっては仕入れた中古品を販売するときにも記録が必要になります。 帳簿には次のような情報を記録することになっています。 ・取引の年月日 ・区分(買受、委託、交換) ・古物の品目および数量 ・古物の特徴 ・取引相手の住所、氏名、職業、年齢 ・取引相手の真偽の確認のためにとった措置の区分および方法
古物営業法には「古物商は盗品を見つけたら警察に報告しなければならない」というルールが定められています。中古品を仕入れるとき、盗品を仕入れてしまう可能性があります。なぜなら泥棒が、盗んできた物をただの中古品だと偽って売りに来るかもしれないからです。そのため、古物商が盗品を仕入れてしまったときは、警察にすぐに報告するように定められています。 また、取引相手の挙動がおかしかったり、本人確認で怪しい点を見つけたりして、相手が盗品を差し出している可能性があると分かったときも、すぐに報告することになっています。
リサイクルショップ 中古車販売店 ネットオークション等に最適な古物商許可申請を安心サポート!
ロードマップ
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③書類作成
※インターネットを通して売買される場合URL届出書、プロバイダ契約書など
※賃貸物件での営業の場合は賃貸契約書、使用承諾書
※中古自動車営業の場合は保管場所疎明資料(賃貸借契約書または登記事項証明書)
※外国人のお客様は 在留カード等の写し、住民票に国籍や在留カードナンバーが入ったものを用意
※一式の正本、副本を用意
④アポイントメント
申請日を決定し営業所を管轄する警察署の生活安全課にアポイントをとります。
申請日までに申請手数料をご用意ください。
⑤申請
営業所を管轄する警察署に申請
基本報酬・手数料の受領
※古物商許可申請の標準処理期間は概ね40日となります。
⑥古物商許可証交付
営業開始
警察署にて指定の物品を購入申し込みする場合には許可標識一枚につき2,500円、従業者証2,000円、古物台帳一冊につき1,500円にて販売されています。
料金
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行政書士報酬 | 申請手数料 | |
個人 | 23,000円 | 19,000円 |
法人 | 28,000円 | 19,000円 |
・住民票、身分証明書代理請求には別途費用(2,000円)が発生します。
・法人のお客様の登記事項証明書代理請求には 別途費用(2,000円)が発生します。
・定款の写しも必要になりますのでご準備ください。
・事業目的に古物営業を営む旨がない場合は定款変更の手続きが必要となります。
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