古物商許可申請 「20,000円」

各種許認可

古物商許可申請

 古物商とは中古品を売買する個人、法人をさし、公安委員会からの許可が必要です。逆に新品を仕入れて売る、若しくは自己所有の中古品を売る場合には許可は必要ありません。古物商許可申請には40日間の処理期間となりますので中古車販売やリサイクルショップの開業日から遡って約2ヵ月前から行動を開始されると余裕をもって準備できるはずです。

 古物営業法に規定される区分として

1. 美術品類 5. 自動二輪 9. 機械工具類13. 金券類
2. 衣類 6. 自転車類 10. 道具類
3. 時計 宝飾品類 7. 写真機類 11. 皮革 ゴム製品類
4. 自動車 8. 事務機器類 12. 書籍

 以上の13種類に分類されています。パソコンであれば事務機器、ゲーム機なら機械工具類、家具、楽器などは道具類になります。

欠格要件

破産手続き開始の決定を受けて復権を得ない者
禁固刑懲役刑に処せられ、又は無許可古物営業名義貸しのほか
窃盗背任遺失物横領盗品譲受け等で罰金刑に処せられ、
その執行を終わり、又はその執行を受けなくなってから5年を経過しない者
暴力団員
暴力団員でなくなってから5年を経過しない者
暴力団以外の犯罪組織の構成員で、強いぐ犯性が認められる者
暴力団対策法第12条、第12条の4第2項及び第12条の6の
命令又は指示を受けた者であって、受けてから3年を経過しない者
住居の定まらない者
古物営業法第24条の規定により古物営業の許可を取り消されてから
5年を経過しない者等
精神機能の障害により古物営業を適正に営めない者
一定の未成年
営業所ごとに管理者を選任しないと考えられる者
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古物商の3防犯大義務

古物商は取引をするときに相手の本人確認をしなければならない

 古物営業法には、「古物商は、利益を得るために中古品を仕入れる取引をするときに、相手の本人確認をしなければならない」というルールが定められています。古物商というのは、古物商許可を取得した人や会社のことです。つまり、古物商許可を取得したら、中古品を仕入れるときに相手の本人確認をしなければなりません。本人確認とは、取引相手の本人情報を確認することです。
古物営業法では次の4点の情報を確認するように定められています。
氏名  住所  職業  年齢

古物商は取引の記録をつけなければならない

 古物営業法には「古物商は取引の記録をつけなければならない」というルールが定められています。古物商許可を取ったら、主に中古品を仕入れるときに、その取引の内容を帳簿に記録しなければなりません。状況によっては仕入れた中古品を販売するときにも記録が必要になります。
帳簿には次のような情報を記録することになっています。                  

1. 仕入れた中古品の価格 個数 特徴                          
2. 仕入れ相手の氏名、住所、職業、年                     
3. 本人確認に用いた方法    
                       

古物商は盗品を見つけたら警察に報告しなければならない

 古物営業法には、「古物商は盗品を見つけたら警察に報告しなければならない」というルールが定められています。中古品を仕入れるとき、盗品を仕入れてしまう可能性があります。なぜなら泥棒が、盗んできた物をただの中古品だと偽って売りに来るかもしれないからです。そのため、古物商が盗品を仕入れてしまったときは、警察にすぐに報告するように定められています。
また、取引相手の挙動がおかしかったり、本人確認で怪しい点を見つけたりして、相手が盗品を差し出している可能性があると分かったときも、すぐに報告することになっています。

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面談    

必要書類のご確認 

③書類作成   

申 請 書誓 約 書
管理者用
略 歴 書
住民票の写し誓 約 書
個 人 用
身分証明書
賃 貸 契 約 書
(賃貸物件の場合)
誓 約 書
法 人 用

※インターネットを通して売買される場合URL届出書、プロバイダ契約書など

※賃貸物件での営業の場合は賃貸契約書使用承諾書

※中古自動車営業の場合は保管場所疎明資料(賃貸借契約書または登記事項証明書)

※外国人のお客様は 在留カード等の写し、住民票に国籍や在留カードナンバーが入ったものを用意

※一式の正本、副本を用意

④アポイントメント

申請日を決定し営業所を管轄する警察署の生活安全課にアポイントをとります。

申請日までに申請手数料をご用意ください。

⑤申請  

警察署にて許可申請

基本報酬・手数料の受領

    ※古物商許可申請の標準処理期間は概ね40日となります。

⑥古物商許可証交付 

営業開始

警察署にて指定の物品を購入申し込みする場合には許可標識一枚につき2,500円、従業者証2,000円、古物台帳一冊につき1,500円にて販売されています。

料金

地域最安の価格帯でお客様をサポートいたします!

行政書士報酬 申請手数料
個人20,000円19,000円
法人22,000円19,000
  • 住民票、身分証明書代理請求には別途費用(2,000円)が発生します。
  • 法人のお客様の登記事項証明書代理請求には 別途費用(2,000円)が発生します。
  • 定款の写しも必要になりますのでご準備ください。
  • 事業目的に古物営業を営む旨がない場合は定款変更の手続きが必要となります。基本報酬20,000円登録免許税30,000円の追加費用が発生します。

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奈良県行政書士会
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