古物商許可申請
古物商とは中古品を売買する個人、法人をさし、公安委員会からの許可が必要となります。
新品を仕入れて売る、もしくは自己所有の中古品を売る場合には許可は必要ないということになります。
古物商許可申請には40日間の処理期間がありますので開業日から遡って約2ヵ月前から行動を開始されると余裕をもって準備できるはずです。
古物営業法に規定される区分として
1.美術品類 | 5.自動二輪・原付 | 9.機械工具類 | 13.金券類 |
2.衣類 | 6.自転車類 | 10.道具類 | |
3.時計・宝飾品類 | 7.写真機類 | 11.皮革・ゴム製品類 | |
4.自動車 | 8.事務機器類 | 12.書籍 |
以上の13種類に分類されています。パソコンであれば事務機器、ゲーム機なら機械工具類、家具、楽器などは道具類になります。

古物商の3防犯大義務とは
①古物商は取引をするときに相手の本人確認をしなければならない
古物営業法には、「古物商は、利益を得るために中古品を仕入れる取引をするときに、相手の本人確認をしなければならない」というルールが定められています。古物商というのは、古物商許可を取得した人や会社のことです。つまり、古物商許可を取得したら、中古品を仕入れるときに相手の本人確認をしなければなりません。本人確認とは、取引相手の本人情報を確認することです。
古物営業法では次の4点の情報を確認するように定められています。
氏名 住所 職業 年齢
②古物商は取引の記録をつけなければならない
古物営業法には「古物商は取引の記録をつけなければならない」というルールが定められています。古物商許可を取ったら、主に中古品を仕入れるときに、その取引の内容を帳簿に記録しなければなりません。状況によっては仕入れた中古品を販売するときにも記録が必要になります。
帳簿には次のような情報を記録することになっています。 1. 仕入れた中古品の価格 個数 特徴
2. 仕入れ相手の氏名、住所、職業、年
3. 本人確認に用いた方法
③古物商は盗品を見つけたら警察に報告しなければならない
古物営業法には、「古物商は盗品を見つけたら警察に報告しなければならない」というルールが定められています。中古品を仕入れるとき、盗品を仕入れてしまう可能性があります。なぜなら泥棒が、盗んできた物をただの中古品だと偽って売りに来るかもしれないからです。そのため、古物商が盗品を仕入れてしまったときは、警察にすぐに報告するように定められています。
また、取引相手の挙動がおかしかったり、本人確認で怪しい点を見つけたりして、相手が盗品を差し出している可能性があると分かったときも、すぐに報告することになっています。
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ロードマップ
個人事業主の例
① 問い合わせ
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② 面談 必要書類のご確認
委任契約締結・基本報酬受領
③書類作成
古物商許可申請書、誓約書(個人用と管理者用)、略歴書、
住民票の写し(要本籍地記載、マイナンバーは記載のないもの)
身分証明書(市役所にて請求)
※インターネットを通して売買される場合URL届出書、プロバイダ契約書など
※賃貸物件での営業の場合は賃貸契約書、使用承諾書
※中古自動車営業の場合は保管場所疎明資料(賃貸借契約書または登記事項証明書)
※外国人のお客様は
在留カード等の写し
住民票に国籍や在留カードナンバーが入ったものを用意
※一式の正本、副本を用意
④アポイントメント
申請日を決定し営業所を管轄する警察署の生活安全課にアポイントをとります。
申請日までに申請手数料をご用意ください。
⑤申請
警察署にて許可申請手続き
※古物商許可申請の標準処理期間は概ね40日となります。
⑥古物商許可証交付

営業開始
警察署にて指定の物品を購入申し込みする場合には許可標識一枚につき2,500円、従業者証2,000円、古物台帳一冊につき1,500円がかかります。

料金
地域最安の価格帯でお客様をサポートいたします!
行政書士報酬 (税込) | 申請手数料 (証紙代) | 許可標識 | 古物台帳 | |
個人 | 21,000円 | 19,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
法人 | 26,000円 | 19,000円 | 2,500円 | 1,500円 |
- 住民票、身分証明書代理請求には別途費用(2,000円)が発生します。
- 法人のお客様の登記事項証明書代理請求には 別途費用(2,000円)が発生します。
- 定款の写しも必要になりますのでご準備ください。
- 事業目的に古物営業を営む旨がない場合は定款変更の手続きが必要となります。基本報酬20,000円登録免許税30,000円の追加費用が発生します。
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