入管法

正しくは『出入国管理及び難民認定法』という法律で、外国人だけでなく、日本に出入国する全ての人々の管理や難民認定を目的とする法令となります。2019年4月施行の入管法改正により、新たに「特定技能1号」、「特定技能2号」が在留資格に追加されました。
在留資格とは
入管法に入国する外国人は、入管法や他の法律に規定がある場合を除き、「在留資格」をもって在留すると規定されており、日本に在留して活動を行う上での資格の事をいいます。現在、29種類の在留資格に分類にされています。更に雇用・就労が可能な資格と認められない資格、特定の活動(特定活動)に限って認められる資格、活動制限のない資格に分けることができます。
在留期限
在留資格によって期限が定められており、15日、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年で、最長5年になります。技能実習、特定技能1号など、在留資格によっては通算の在留期限の上限が設けられております。

在留許可・帰化申請・永住権

在留資格認定証明書交付申請
海外にいる外国人を招聘する場合に必要な申請手続きになります。在留資格該当性及び上陸基準適合性について出入国在留管理局に申請書類を提出し、交付されます。
在留資格変更許可申請
在日外国人の在留資格の変更を求める申請手続きになります。
在留期間更新許可申請
在日外国人の在留期間を更新する申請手続きになり在留期間の満了する日の3ヶ月前からすることができます。
在留資格取得許可申請
日本国内にて外国籍の両親により出生した場合、日本国籍を離脱した場合、上陸許可を経ないで在留する外国人が、引き続き在留する場合の手続きになります。原則、事由が発生した日から30日以内に行わなければなりません。
資格外活動許可申請
認められた在留資格以外の活動を行うための手続きになります。
就労資格証明書交付申請

転職などで勤務先が変わったような場合に、働くことができる在留資格を有している事を法務大臣が証明する文書を申請するための手続きになります。新たに許可を受けて発行されるものではありません。
再入国許可申請
日本に在留する外国人が一時的に外国へ出国し、再び入国する際に、予め再入国の許可を受けておく手続きになります。在留期限を超えず、かつ5年を超えない範囲となります。一年以内であればみなし再入国許可となります。
「一般永住者」在留資格許可申請
永住者の在留資格に変更する手続きになります。
- 素行が善良であること
- 独立の生計を営むに足りる資産や技能を有すること
- 日本の利益と合致する
上記に加え、原則10年以上継続して在留していること、かつ5年以上の勤務実績が要件となります。
帰化申請
外国人が日本国籍を取得する手続きになります。帰化をする事で選挙権、日本のパスポートなど日本人と同等の権利を取得することができます。帰化申請については法務局に申請します。
ロードマップ

①お問い合わせ

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②面談
ヒアリングおよび委任契約締結
③事実調査
④申請書類作成
⑤出入国管理庁へ申請
⑥認定証明書等の交付
料金

基本料金
業務 | 料金 | 期間 |
在留資格認定 証明書交付 | 90,000円~ | 1ヶ月~3ヶ月 |
在留資格変更許可 | 90,000円~ | 1ヶ月~3ヶ月 |
在留期間更新許可 | 40,000円~ | 2週間~1ヶ月 |
在留資格取得許可 | 40,000円~ | ~2ヶ月 |
資格外活動許可 | 20,000円 | 2週間~2ヶ月 |
就労資格 証明書交付 | 80,000円 | 約1ヶ月 |
再入国許可 | 20,000円 | 当日~1週間 |
永住許可 | 120,000円~ | 半年~1年 |
帰化許可 | 140,000円~ | 約1年 |
※各種申請について申込時に着手金(基本料金の半額)を頂戴いたします。
申請手数料(法定費用)
在留資格認定 証明書交付 | 無料 |
在留資格更新 在留期間変更 | 各4,000円 |
在留資格取得許可 | 無料 |
資格外活動許可 | 無料 |
再入国許可 | 一次 3,000円 数次 6,000円 |
永住許可 | 8,000円 |
就労資格 証明書交付 | 1,200円 |
別途交通費、通信費などが発生いたします。
当事務所は訪日外国人支援を積極的に推進するために極力経費を抑え地域最安の価格帯にて全力サポートさせて頂きます。
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