遺言書原案作成 33,000円~

民事法務

遺言の目的

 遺言には自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がございます。これらを作成する目的は遺言者であるお客様の意志を残されたご家族、親族に円満に反映させることです。このことから遺言は遺言者だけでなく残された方にも有益なものと言えます。死後もお客様の分身としてもめごとの無い幸せな家族であり続けられるよう、遺言の作成を検討してみてはいかがでしょうか。

自筆証書遺言

(民法968条)    

 遺言者が自ら全文・日付・氏名を自書して押印して作成します。

  • メリットとしては作成費用がかからず証人も不要となることです。
  • デメリットとして本人が書いたかの立証が困難であること。相続開始後に家庭裁判所に検認の申し立てを行うなど遺言執行に時間を要する、紛失、偽造などの危険があることです。

 法務局に設置する遺言書保管所(手数料3,900円)に保管された遺言書については検認が不要となります。しかし、死後に保管所から通知がされる事がないため、相続人が保管証をもって保管所に問い合せを要します。

公正証書遺言

(民法969条)

 公証人と証人2名以上の立会いのもと、公証役場にて作成します。別途費用が発生いたしますが自宅や入院先での作成もできます。

  • メリットとしては信ぴょう性が高く、家庭裁判所の検認が不要であり、直ちに遺言を執行できることです。
  • デメリットとしては証人を用意するなど作成に手間がかかり、財産の額や内容に応じて公証役場に対し手数料を支払う必要がある事です。

秘密証書遺言

(民法970条)

公証人と証人2名以上の立会いのもと、公証役場にて作成します。 公正証書遺言との違いは遺言内容を誰にも知られることなく存在だけを公証役場に証明してもらうという点になります。

  • メリットとしては自書でなくても構わないこと(代筆・パソコンでも可)内容を誰にも知られない点です。
  • デメリットとしては手数料一律11,000円が発生すること、内容が法的に有効でない遺言になる可能性がある事です。

 これら3種類の特徴を勘案して一番お客様に適した遺言を作成することになります。

ロードマップ

①お問い合わせ       

✉フォームお問い合わせ tel:0742-24-4121

mobileofficetel:090-9577-9645

  🌷行政書士 森事務所

②面 談      

 委任契約が成立しましたら下記の書類が必要となります。

【お客様が用意する書類】

・印鑑登録証明書 

・証人および遺言執行者の住所、氏名がわかるメモ(選任する場合)

・直近の固定資産税納税通知書

・金融資産の資料 

【当事務所が取得する書類】

・戸籍謄本

・遺贈する場合、受遺者の住民票

・不動産の履歴事項全部証明書   

➂基礎調査・遺言方法、遺言執行者等を指定

④文案作成 

⑤納品・費用の清算

料金

 

  基本報酬公証役場手数料証人日当
自筆証書原案作成33,000円
公正証書原案作成44,000円基本11,000円
加算額
5000円~43,000円
5千円~
15,000円

 詳細はお気軽にお問い合わせください。

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2 遺言 | 日本公証人連合会
公証事務に関する疑問にお答えいたします。日本公証人連合会。
奈良県行政書士会
奈良県行政書士会の公式ホームページです。行政書士は、官公署に提出する書類について「相談に応じること」、「代理人として作成すること」、「提出手続きについて代理すること」を業務としています。無料相談会も開催!!お気軽にご相談ください。

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