産業廃棄物
産業廃棄物とは廃棄物処理法により下記の廃棄物をいいます。
1.燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰など |
2.汚泥 | 排水処理後・各種製造業生産過程で排出された泥上のもの、 洗車場汚泥、建設汚泥など |
3.廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄湯、切削油、溶剤など |
4.廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸、各種有機廃酸類などの すべての酸性廃液 |
5.廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液 |
6.廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど、 すべての合成高分子系化合物 |
7.木くず | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など |
8.紙くず | 建設業・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業 新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず |
9.繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど |
10.動植物性残さ | 衣料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、 醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物 |
11.動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥に かかわる固形状の不要物 |
12.ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
13.金属くず | 鉄鋼、被鉄筋族の破片、研磨くず、切削屑など |
14.ガラスくず | ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、セメントくず、 モルタルくず、陶磁器くずなど |
15.鉱さい | 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
16.がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片など、 これらに類する不要物 |
17.動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどのふん尿 |
18.動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・にわとりなどの死体 |
19.ばいじん | 気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン 類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設に おいて発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
20.産業廃棄物を処分 するために処理したもの | 上記1~19を処分するために処理したものであって、 これらの産業廃棄物に該当しないもの (コンクリート固型化物など) |
このうち表の赤字の品目が工作物の新築、改築または除去に伴う工事等で排出された廃棄物を建設系産業廃棄物と呼びます。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可になります。
産業廃棄物を無許可で収集運搬すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
※また、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定です。

産業廃棄物収集運搬業には積替え又は保管を含まないものと積替え又は保管を含む場合の二つの申請があります。また、特に厳重な管理が求められる廃棄物を扱う場合は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を申請しなければなりません。
特別管理産業廃棄物とは特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環
境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
積替え又は保管を含まないとは排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことであり、許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な
保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。
許可要件
許可の要件として
1.「人」 2.「施設」 3.「財産」 の3要件を全てクリアーしなければなりません。
1.「人」・・・申請人が指定された講習会を修了していること
2.「施設」・・・収集運搬業では事業のみならず運搬施設である車両、運搬施設容器なども審査の対象となります。
3.「財産」・・・直近決算が債務超過でないか、利益が計上されているが審査対象になります。
申請受理から許可が下りるまでの審査期間は約60日となっています。
料金
許可申請手数料 (法定費用)
新規申請 | 更新申請 | 変更許可申請 | |
産業廃棄物 収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理 産業廃棄物 収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
行政書士報酬
行政書士報酬 (税込) | 同時申請は 50%OFF | |
新規申請 | 80,000円 | 40,000円 |
更新申請 | 60,000円 | 30,000円 |
変更申請 | 50,000円 | ー |
サポート内容
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