産業廃棄物収集運搬業許可サポートのご案内
産業廃棄物収集運搬業の許可取得は、事業の円滑な運営に欠かせません。行政書士森事務所では、複雑で煩雑な許可申請手続きをスムーズに進めるためのサポートを行っています。許可取得の実績豊富な専門家が、確実な許可取得までを全面的にサポートいたします。
サービス内容
- 許可申請書の作成・提出代行:必要書類の作成から、行政機関への提出まで一貫して代行
- 事前相談・要件確認:許可取得に必要な要件の確認、事前相談を通じて適切なアドバイスを提供
- 更新・変更申請サポート:許可の更新や事業内容の変更があった場合の追加手続きも対応
- 許可取得後のサポート:許可取得後も、法令遵守のアドバイスや書類作成のサポートを継続的に提供
行政書士森事務所を選ぶ理由
- 専門知識と経験:産業廃棄物関連の豊富な実績を持つ行政書士が担当します。
- 迅速かつ丁寧な対応:お客様のビジネスに合わせた迅速な対応で、スムーズな許可取得を実現。
ご相談・お問い合わせ
- 電話番号:tel:090-9577-9645
- メールアドレス:mr.dm888@gmail.com
- 営業時間:平日9:00〜18:00(土日祝休み)
産業廃棄物収集運搬業許可の取得をお考えの方、ぜひ行政書士森事務所にご相談ください。確実なサポートでお手伝いいたします。
産業廃棄物とは
産業廃棄物とは廃棄物処理法により下記の廃棄物をいいます。産業廃棄物は、工場や建設現場などの事業活動によって生じる廃棄物のことを指します。主に製造業、建設業、エネルギー産業などから排出され、有害物質やリサイクル可能な資源を含む場合があります。適切な処理やリサイクルが求められ、環境保護や法令遵守が重要な課題となっています。
燃え殻 | 石炭殻、焼却炉の残灰など |
汚泥 | 排水処理後・各種製造業生産過程で排出された泥上のもの、洗車場汚泥、建設汚泥など |
廃油 | 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、洗浄湯、切削油、溶剤など |
廃酸 | 写真定着廃液、廃塩酸、各種有機廃酸類などのすべての酸性廃液 |
廃アルカリ | 写真現像廃液、廃ソーダ液など、すべてのアルカリ性廃液 |
廃プラスチック類 | 合成樹脂くず、合成繊維くず、廃タイヤなど、すべての合成高分子系化合物 |
木くず | おがくず、バーク類、木製パレット、木製リース物品など |
紙くず | 建設業・パルプ製造業・製紙業・紙加工品製造業新聞業・出版業・製本業・印刷物加工業から生じる紙くず |
繊維くず | 木綿くず、羊毛くずなどの天然繊維くず、畳、カーテンなど |
動植物性残さ | 衣料品、医薬品、香料製造業から生じるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなどの固形状の不要物 |
動物系固形不要物 | と畜場において処分した獣畜、食鳥処理場において処理した食鳥にかかわる固形状の不要物 |
ゴムくず | 生ゴム、天然ゴムくず |
金属くず | 鉄鋼、被鉄筋族の破片、研磨くず、切削屑など |
ガラスくず | ガラス類、コンクリートくず、レンガくず、セメントくず、モルタルくず、陶磁器くずなど |
鉱さい | 鋳物廃砂、ボタ、不良石炭、粉炭かすなど |
がれき類 | コンクリート破片、アスファルト破片など、これらに類する不要物 |
動物のふん尿 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・鶏などのふん尿 |
動物の死体 | 畜産農業から排出される牛・馬・豚・めん羊・鶏などの死体 |
ばいじん | 気汚染防止法に定めるばい煙発生施設、ダイオキシン類対策特別措置法に定める特定施設または産業廃棄物焼却施設において発生するばいじんであって集じん施設によって集められたもの |
産業廃棄物を処分するために処理したもの | 上記1~19を処分する為に処理したものであって、これらの産業廃棄物に該当しないもの |
このうち表の赤字の品目が工作物の新築、改築または除去に伴う工事等で排出された廃棄物を建設系産業廃棄物(建廃)と呼ばれています。
建築系産業廃棄物(建廃)は、建築物の新築、改築、解体などの際に発生する廃棄物のことを指します。具体的には、コンクリート、木材、金属、ガラス、プラスチックなどの素材からなる廃棄物です。これらは適切に処理しないと環境に悪影響を及ぼす可能性があるため、リサイクルや適切な処理が求められています。
家電リサイクル法の対象となる4品目
家電リサイクル法とは、次の4品目の家電について、小売業者、消費者、製造業者それぞれに義務を課している法律です。
・エアコン(家庭用に限る)
・テレビ
・冷蔵庫・冷凍庫(家庭用に限る)
・洗濯機・衣類乾燥機(家庭用に限る)
家電リサイクル法は、特例として一般廃棄物である廃家電4品目に限り「一般廃棄物と産業廃棄物の収集運搬業者の相互乗り入れ」という特例措置を認めています。つまり、比較的取得しやすい産業廃棄物収集運搬業許可1つで、産業廃棄物も「一般家庭」から出る一般廃棄物(廃家電)も運搬できるという事です。
産業廃棄物収集運搬業
産業廃棄物収集運搬業の許可とは、他人から依頼を受けて産業廃棄物を運搬する場合に必要な許可になります。
産業廃棄物を無許可で収集運搬すると5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金、又はその両方が科せられます。
※また、運搬を行った無許可事業者だけでなく、その業者に運搬を依頼した事業者も対象になる厳しい規定です。
産業廃棄物収集運搬業には積替え又は保管を含まないものと積替え又は保管を含む場合の二つの申請があります。また、特に厳重な管理が求められる廃棄物を扱う場合は特別管理産業廃棄物収集運搬業許可を申請しなければなりません。
特別管理産業廃棄物とは特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康又は生活環境に係る被害を生ずるおそれがある性状を有するものです。
積替え又は保管を含まないとは排出源から集めた廃棄物を、中間処理施設又は最終処分先等に直接運ぶことであり、許可のある積替え・保管施設以外での廃棄物の車両等から車両等への積替えや一時的な保管、廃棄物を積んだ車両等を日付を越えて停めておく行為をすることはできません。
許可要件
許可の要件として1.「人」 2.「施設」 3.「財産」 の3要件を全て満たさなければなりません。
1.「人」・・・申請人が指定された産業廃棄物収集運搬業講習を修了していること
2.「施設」・・・収集運搬業では事業のみならず運搬施設である車両、運搬施設容器なども審査の対象となります。
3.「財産」・・・直近決算が債務超過でないか、利益が計上されているが審査対象になります。
申請受理から許可が下りるまでの審査期間は約60日となっています。
「産業廃棄物収集運搬業講習」とは、産業廃棄物の収集・運搬に携わる事業者が必要な知識や法令、取り扱いの方法について学ぶための講習会です。日本では産業廃棄物を取り扱うためには、国や地方自治体の定める許可が必要です。この許可を取得するためには、法令に基づいた講習を受け、適切な処理や運搬方法を理解しておくことが求められています。
講習の申し込みは下記ホームページにて予約します。
産業廃棄物収集運搬業の許可申請を行う際に、通常必要な添付書類は以下のようなものが含まれます。ただし、都道府県や市区町村によって要件が異なる場合があるため、申請先の自治体の指示に従ってください。
1. 申請書
2. 事業計画書
収集運搬する産業廃棄物の種類、処理方法、運搬経路などを記載した計画書。
3. 車両の登録証明書
使用する運搬車両の登録証明書(車検証など)
4. 車両の写真
使用車両の外観や車両番号が確認できる写真を添付します。
5. 施設・設備の概要
使用する設備や施設に関する資料(運搬容器、コンテナ、車両の荷台など)。
6. 営業所の位置図と周辺図
営業所の地図およびその周辺の施設などを示した図面。
7. 資格証明書
廃棄物管理者や運搬に関わる従業員が所持している資格証明書(講習受講証など)。
8. 法人登記簿謄本(法人の場合)
会社の設立や役員の情報が記載された登記簿謄本。
9. 定款(法人の場合)
会社の定款も必要な場合があります。
10. 貸借対照表や損益計算書
財務状況を示す資料。
11. 確認書類
適法に事業を行っていることを確認するための資料(建築確認済証など)。
12. 収集運搬計画図
廃棄物をどのように収集し、どのルートで運搬するかを示した計画図。
これらはあくまで一般的な添付書類ですので、正確な要件は申請を行う地域の自治体や担当部署に確認することをお勧めします。
料金
(法定費用)
新規申請 | 更新申請 | 変更許可 | |
産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 73,000円 | 71,000円 |
特別管理 産業廃棄物収集運搬業 | 81,000円 | 74,000円 | 72,000円 |
行政書士報酬 | 同時申請 50%OFF | |
新規申請 | 60,000円 | 30,000円 |
更新申請 | 50,000円 | 25,000円 |
変更申請 | 40,000円 | ー |
サポート内容
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