民泊とは
「民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、Airbnb(エアビー)等、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。
個人が自宅や空き家などを活用して、日数制限なく宿泊サービスを継続的に提供するためには、「旅館業法」にもとづく簡易宿所許可を取得するのが一般的です。「特区民泊」や「民泊新法」と比較すると難易度が高くなります。また、営業日数に制限がないために民泊ビジネスを本格的に始めたい方向けです。
「国家戦略特区」とは「世界で一番ビジネスをしやすい環境づくり」を目的として、国家戦略特区において特定認定を受けて行われる民泊を、「特区民泊」と呼びます。特区民泊は民泊新法や旅館業法にもとづく民泊のように、厳しい施設要件もなく、フロントに常駐させる従業員なども不要。さらに年間営業日数の制限もありません。従来は特区民泊の最低宿泊日数は2泊3日に緩和されたことにより、認可を得やすくなりました。
関西近郊の特区民泊が認められている地域としては
・愛知県・大阪府・京都府・兵庫県(養父市)
民泊新法の対象となるのは、基本的に生活を営む場所での営業。旅館業法と違って年間営業日数も 180日以内と制限されており、つまりはゲストを宿泊させる日数が年間で180日を超えないように注意をする必要があるのです。そのほか、施設の規模にかかわらず不在時に住宅宿泊管理業者へ管理業務を委託する、などの義務もあります。
開業までの流れ
要件確認
必要設備、用途地域、設置場所、消防関係、賃貸契約、自治体の条例、申請者要件
・用途地域の確認:民泊を行うには、物件の所在地が民泊営業を許可する用途地域である必要があります。
・消防設備の確認:消防法に適合するため、消火器や火災報知器、非常照明設備の設置が必要です。
・建物の構造・設備:建築基準法に適合していること、またトイレや浴室の設備があることを確認します。
※基準を満たさない場合はリフォーム工事が必要です。
・申請書類:必要な申請書類を準備します。これには、運営者の身分証明書、物件の間取り図、設備の写真などが含まれます。
・登記簿謄本・賃貸借契約書:物件の所有者の場合は登記簿謄本、賃貸借契約で運営する場合は契約書が必要です。
・許可申請書、営業施設の図面、自治体が条例で定める書類、手数料をもって申請します。
・民泊申請の窓口:申請は物件所在地の市区町村の担当窓口で行います。自治体ごとに提出先が異なる場合があるので、事前に確認が必要です。
・申請書類の提出:準備した書類を提出し、審査を受けます。
・現地確認:施設が構造設備基準に適合しているか、職員などによる立入検査がされます。
・改善指導:設備や書類に不備があった場合、指導を受けて改善する必要があります。
定期報告:営業開始後も定期的な報告書の提出や遵守事項の確認が必要です。
料金
行政書士報酬 | 申請手数料等 | |
160,000円〜 | 2,2000円 | |
15,0000円〜 | ー | |
140,000円〜 | ー |
お問い合わせ
迅速に対応させて頂きます。お問い合わせお待ちしております。
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