民泊・旅館業許認可

各種許認可

民泊とは
民泊」についての法令上の明確な定義はありませんが、住宅(戸建住宅やマンションなどの共同住宅等)の全部又は一部を活用して、旅行者等に宿泊サービスを提供することを指して、「民泊」ということが一般的です。ここ数年、Airbnb(エアビー)等、インターネットを通じて空き室を短期で貸したい人と宿泊を希望する旅行者とをマッチングするビジネスが世界各国で展開されており、急速に増加しています。

簡易宿所

個人が自宅や空き家などを活用して、日数制限なく宿泊サービスを継続的に提供するためには、「旅館業法」にもとづく簡易宿所許可を取得するのが一般的です。「特区民泊」や「民泊新法」と比較すると難易度が高くなります。また、営業日数に制限がないために民泊ビジネスを本格的に始めたい方向けです。

特区民泊

国家戦略特区」とは「世界で一番ビジネスをしやすい環境づくり」を目的として、国家戦略特区において特定認定を受けて行われる民泊を、「特区民泊」と呼びます。特区民泊は民泊新法や旅館業法にもとづく民泊のように、厳しい施設要件もなく、フロントに常駐させる従業員なども不要。さらに年間営業日数の制限もありません。従来は特区民泊の最低宿泊日数2泊3日に緩和されたことにより、認可を得やすくなりました。

関西近郊の特区民泊が認められている地域としては
愛知県・大阪府・京都府・兵庫県(養父市)

民泊新法

民泊新法の対象となるのは、基本的に生活を営む場所での営業。旅館業法と違って年間営業日数も 180日以内と制限されており、つまりはゲストを宿泊させる日数が年間で180日を超えないように注意をする必要があるのです。そのほか、施設の規模にかかわらず不在時に住宅宿泊管理業者へ管理業務を委託する、などの義務もあります。

流れ(簡易宿所の例)
1.要件確認
必要設備、用途地域、設置場所、消防関係、賃貸契約、自治体の条例、申請者要件
※基準を満たさない場合はリフォーム工事が必要です。
2.申請
許可申請書、営業施設の図面、自治体が条例で定める書類、手数料をもって申請します。
3.検査
施設が構造設備基準に適合しているか、職員などによる立入検査がされます。
4.許可
許可が下りれば営業を始めることが出来ます。
料金

行政書士報酬申請手数料等
簡易宿所160,000円〜2,2000円
特区民泊15,0000円〜
民泊新法140,000円〜
       (税別)

お問い合わせ
迅速に対応させて頂きます。お問い合わせお待ちしております。
お問い合わせ先 mr.dm888@gmail.com
または✉フォームお問い合わせ
※返信先のアドレスを記載お願いします。
お電話はこちらに👉mobile tel:090-9577-9645
または tel:0742-24-4121
宛先
〒630-810
奈良県奈良市青山4-4-61
適格請求書発行事業者登録番号
T7810256579821
🌷行政書士 森事務所
お見積り、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。

振込先
京都銀行 奈良支店 普通預金
支店コード542
口座0107575 ギョウセイショシモリジムショ モリダイスケ
民泊制度ポータルサイト「minpaku」
2018年(平成30年)6月15日に施行される「住宅宿泊事業法(民泊新法)」に関する情報を掲載した政府の公式ウェブサイトです。
奈良県行政書士会
奈良県行政書士会の公式ホームページです。行政書士は、官公署に提出する書類について「相談に応じること」、「代理人として作成すること」、「提出手続きについて代理すること」を業務としています。無料相談会も開催!!お気軽にご相談ください。
奈良版ジモティー 無料広告の掲示板
【ジモティー】奈良の無料広告の掲示板、ジモティー奈良版。中古品や求人情報などが無料で掲載できます。奈良の地元情報が満載。

コメント

タイトルとURLをコピーしました