登録電気工事業者申請

各種許認可

電気工事とは

 電気工事業法において一般用電気工作物または自家用電気工作物設置し又は変更する工事をいいます。ただし、下記の軽微な工事を除きます。

  • 電圧600V以下で使用する差込み接続器、ねじ込み接続器ソケット、ローゼットその他の接続器又は電圧600V以下で使用するナイフスイッチ、カットアウトスイッチ、スナップスイッチその他の開閉器にコード又はキャブタイヤケーブルを接続する工事
  • 電圧600V以下で使用する電気機器(配線器具を除く。以下同じ。)又は電圧600V以下で使用する蓄電池の端子に電線(コード、キャブタイヤケーブル及びケーブルを含む。以下同じ。)をねじ止めする工事
  • 電圧600V以下で使用する電力量計若しくは電流制限器又はヒューズを取り付け、又は取り外す工事
  • 電鈴、インターホーン、火災感知器、豆電球その他これらに類する施設に使用する小型変圧器(二次電圧が36V以下のものに限る。)の二次側の配線工事
  • 電線を支持する柱、腕木その他これらに類する工作物を設置、又は変更する工事
  • 地中電線用の暗渠又は管を設置し、又は変更する工事

登録電気工事業者

 建設業法に基づく許可を受けずに電気工事業(自家用電気工作物のみに係る電気工事業を営む者を除く)を営む場合は登録が必要であり、この登録を行った者を登録電気工事業者といいます。

 登録電気工事業者は主任電気工事士の設置および測定器具の備付標識の掲示帳簿の備付などの義務が課せられます。

 主任電気工事士の要件は、第1種電気工事士又は第二種電気工事士の免状の交付日以後3年以上の実務経験を有する第2種電気工事士です。

登録の有効期間

 有効期間は5年で、有効期間満了後も引き続き登録電気工事業者として営もうとする者は更新の登録を受けなければなりません。

提出書類

提出書類  2部(正・副各1部ずつ)必要です。
 1. 電気工事業者登録申請書 様式第1
 2. 登録事項明細書
 3. 主任電気工事士の電気工事士免状の写し(第一種電気工事士免状の場合は講習受講欄を含む)
 4. 申請者の住民票(個人番号(マイナンバー)のないもの)※申請者が法人の場合は不要
 5. 主任電気工事士が申請者と異なる場合のみ
    雇用証明書及び主任電気工事士の住民票(個人番号(マイナンバー)のないもの)   
 6.登記簿謄本(法人の場合のみ)
 7.主任電気工事士の実務経験証明書 (実務経験は3年以上の経験記録が必要)

※主任電気工事士が第一種電気工事士の場合は不要です。

申請手数料(一つの都道府県の区域内にのみ営業所設置の場合)
  22,000円分の奈良県収入証紙

電気工事業者登録申請の標準処理期間2週間です。

ロードマップ

問い合わせ

  お気軽にお問い合わせください。

✉フォームお問い合わせ tel:0742-24-4121

       mobileofficetel:090-9577-9645

          🌷行政書士 森事務所

改めて面談させていただきます。

面談

  必要書類の確認等をさせていただき、登録が可能ならば着手させていただきます。

書類作成

  書類作成に係る費用は別途ご請求させていただきます。

登録申請

  補正がなければ、申請から概ね2週間後に登録完了となり、登録証の交付がなされます。

     

料金

申請・届出区分報酬金額(税込)法定費用
新規登録33,000円22,000円
更新登録22,000円12,000円
変更登録15,000円2,000円
みなし登録22,000円
みなし登録変更15,000円

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