離婚協議書とは
離婚の形態は次の4種類があります。
1.協議離婚 | 基本的に夫婦の自由な話し合いで 離婚が成立します。 |
2.調停離婚 | 家庭裁判所の仲介によって離婚が 成立します。 |
3.審判離婚 | 家庭裁判所が特別に審判を下す 離婚方法です。 |
4.裁判離婚 | 最終的に家庭裁判所へ訴えをして 判決により離婚が成立します。 |
上記の中で最も多い形態が9割以上が選ぶ協議離婚です。双方の自由な意思で条件を決めることができ、半年以上の時間が必要な調停離婚と比べ早期解決、約9割の夫婦がこの協議離婚を選択します。

離婚協議書は話し合いで決まった内容を書面に残す事で、後々のトラブルを回避し、離婚後の生活を守ることができます。
離婚協議書に記載する主な内容として
①離婚時期
②財産分与
③親権、養育費、面会交流
④慰謝料
⑤年金分割、退職金分割
➅清算条項
etc
当事務所は当事者間の話し合いで争いのない円満離婚をめざす協議離婚を推奨いたします。
参考条文
民法第768条【財産分与】
- 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
- 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りでない。
- 前項の場合には、家庭裁判所は、当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して、分与をさせるべきかどうか並びに分与の額及び方法を定める。
民法第762条【夫婦間における財産の帰属】
- 夫婦の一方が婚姻前から有する財産及び婚姻中自己の名で得た財産は、その特有財産(夫婦の一方が単独で有する財産をいう。)とする。
- 夫婦のいずれに属するか明らかでない財産は、その共有に属するものと推定する。
ロードマップ
1.お問い合わせ
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2.面談
離婚条件等をヒアリングさせて頂きます。
ZOOMでの面談可能
離婚申入書、DV、不倫の慰謝料請求など内容証明郵便にも対応いたします。
3.当事者間での話し合い(離婚協議の立会い)
4.合意内容を離婚協議書として作成
※戸籍謄本、双方の実印、印鑑証明書、(財産分与がある場合は登記簿謄本・固定資産評価証明書・年金手帳)をご用意ください。
※子の記載のある戸籍謄本をご用意ください。
公正証書(より信頼性の高い証拠)にする場合は別途追加費用が発生いたします。
※一定額の金銭の支払についての合意と債務者が強制執行を受諾した旨を公正証書に記載すると、支払が履行されないときは、裁判所へ申し立てることで強制執行が可能になります。
5.離婚届の提出
料金案内
下記の報酬金額は全て税込みになります。
業 務 内 容 | 税 込 料 金 |
離 婚 協 議 書 作 成 | 30,000円 |
内 容 証 明 | 12,000円 |
公正証書作成サポート | 12,000円 |
公正証書にする場合は公証役場にて必要な証明書費用、手数料が2万~3万円発生します。
ご依頼人や大切なお子様の未来のために早期解決に努めます。

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