宅建業免許申請の概要
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
宅地建物取引業とは
自己物件 | 他人の代理 | 他人の仲介 | |
売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
賃貸 | × | 〇 | 〇 |
自己物件を賃貸する取引以外は宅建免許を受ける必要があります。
免許区分
免許区分 | 都道府県をまたいで 事務所を設置 | 一つ都道府県に 事務所を設置 |
国土交通大臣免許 | 〇 | × |
都道府県知知事免許 | × | 〇 |
許可基準
宅地建物取引業法第5条
・欠格要件に該当しないこと
・事務所の設置(継続的に業務を行うことができる施設)
・専任の宅地建物取引士の設置(宅建業に従事する者5名につき1名以上専任として設置)
・代表者および政令で定められた使用人の常駐
・営業保証金(本店1,000万円支店500万円)の供託
または
保証協会(本店60万円支店30万円)への加入
※保証協会には
🕊全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)

🐇全日本不動産協会(ウサギのマーク)
の2種類があり、
それぞれ入会金、弁済業務保証金分担金、年会費が発生します。
宅建業許可免許の有効期間
有効期間は免許取得から5年間
有効期間が満了する日の3か月前から1か月前までに更新手続きを完了していなければなりません。
ロードマップ
①メールまたは電話にてお問い合わせ 面談のご予約
②面談の実施
➂免許申請書類の作成
※法人の場合は宅建業を営む旨の定款変更が必要になります。
④免許申請
標準処理期間40日
登録免許税 知事免許 33,000円
大臣免許 90,000円
更 新 33,000円
⑤免許 本店宛にはがきにて通知されます。
⑥保証協会に加入 加入手続きおよそ2ヵ月間かかります。
⑦専任の宅地建物取引士を登録
⑧分担金納付証明書を県に提出
⑦免許証の交付
⑧営業開始
料金
基本報酬
宅建免許申請手続きには多くの書類と時間が必要となります。円滑な申請手続きで一日も早く営業を開始できるよう当事務所が全力でサポートいたします。
新規申請 | 更新 | 変更届 | |
宅建免許(知事) | 70,000円~ | 50,000円~ | 20,000円~ |
宅建免許(大臣) | 90,000円~ | 75,000円~ | 20,000円~ |
申請概要は奈良県HPにて御確認下さい。
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