宅建業免許申請の概要
宅地建物取引業を営もうとするものは、宅地建物取引業法の規定により、国土交通大臣または都道府県知事の免許を受けなければなりません。
国土交通大臣の免許は、二以上の都道府県の区域にわたり宅建業を営むため事務所が設置される場合です。
都道府県知事の免許は、一の都道府県の区域内にのみ事務所を設置して宅建業を営む場合です。
宅地建物取引業とは
| 自己物件 | 他人の代理 | 他人の仲介 | |
| 売買 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 交換 | 〇 | 〇 | 〇 |
| 賃貸 | × | 〇 | 〇 |
自己物件を賃貸する取引以外は宅建免許を受ける必要があります。
免許区分
| 免許区分 | 都道府県を 跨いで設置 | 一つの都道府県に 設置 |
| 大臣免許 | 〇 | × |
| 知事免許 | × | 〇 |
許可基準
宅地建物取引業法第5条
・欠格要件に該当しないこと
・事務所の設置(継続的に業務を行うことができる施設)
・専任の宅地建物取引士の設置(宅建業に従事する者5名につき1名以上専任として設置)
・代表者および政令で定められた使用人の常駐
・営業保証金(本店1,000万円支店500万円)の供託
または保証協会(本店60万円支店30万円)への加入
※新たに宅建業を始めるには「営業保証金1000万円」を供託しなければなりませんが、保証協会に入会すれば、「弁済業務保証金分担金」として60万円を納めることで営業保証金の供託が免除されます。
※保証協会には
🕊全国宅地建物取引業保証協会(ハトのマーク)

🐇全日本不動産協会(ウサギのマーク)
の2種類があり、それぞれ入会金、弁済業務保証金分担金、年会費が発生します。
宅建業許可免許の有効期間
有効期間は免許取得から5年間
※引続き宅建業を営もうとする場合は、免許の有効期間満了の日の 90 日前から 30 日までの間に、更新の免許申請手続きをすることが必要です。
ロードマップ
①お問い合わせ
迅速に対応させて頂きます。お問い合わせお待ちしております。
お問い合わせ先 mr.dm888@gmail.com
または✉フォームお問い合わせ
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お電話はこちらに👉mobile tel:090-9577-9645
または tel:0742-24-4121
〶宛先
〒630-810
奈良県奈良市青山4-4-61
適格請求書発行事業者登録番号
T7810256579821
🌷行政書士 森事務所
お見積り、ご不明な点はお気軽にお問い合わせください。
②面談の実施
・事務所の設置
・法人の設立(個人での開業も可能)
・宅地建物取引士の設置(営業を行う事務所などの拠点ごとに、一定数以上の専任の宅地建物取引士の設置を義務づけています。)
➂免許申請書類の作成
※法人の場合は宅建業を営む旨の定款変更が必要になります。
④免許申請
事務所所在地を所管する各宅建業免許事務担当課または不動産業課へ申請します。(約40日で免許通知が届きます)
標準処理期間40日
申請手数料
| 新規 | 更新 | |
| 知事免許 | 33,000円 | 33,000円 |
| 大臣免許 | 90,000円 | 33,000円 |
⑤免許
本店宛にはがきにて通知されます。
⑥保証協会に加入
加入手続きおよそ2ヵ月間かかります。
※申請後に直ちに保証協会加入の手続きを開始したとしても、2ヶ月以上要することになります。
⑦専任の宅地建物取引士を登録
⑧分担金納付証明書を県に提出
⑦免許証の交付
⑧営業開始
料金
基本報酬
宅建免許申請手続きには多くの書類と時間が必要となります。円滑な申請手続きで一日も早く営業を開始できるよう当事務所が全力でサポートいたします。
| 新規 | 更新 | 変更 | |
| 宅建免許(知事) | 70,000円 | 50,000円 | 20,000円 |
| 宅建免許(大臣) | 90,000円 | 75,000円 | 20,000円 |
お問い合わせ先 mr.dm888@gmail.com
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申請概要は奈良県HPにて御確認下さい。



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