飲食店営業許可
飲食店を営業するには食品衛生法に基づく飲食店営業許可申請が必要となります。許可には必要な設備が整っているか(施設検査)と食品衛生責任者を置くことが要件となります。

施設検検査
飲食店営業許可を取るには施設検査がございます。検査には下記の項目が満たされている必要があります。
- 調理場と客室等との境界となるドア
- 2槽シンク(湯、水がそれぞれ分かれているもの)
- 給湯設備
- 冷蔵設備
- 食器棚(戸があるもの)
- 従業員手洗い・消毒装置(TOTOのL30D、LIXILのL15Gなど)
- 換気扇、照明設備
- トイレ(調理場から出入りできない場所に設置すること)
- トイレの手洗い・消毒装置
以上の項目は申請時までに満たしている必要はなく見込みであっても申請はすることができます。工事が必要な場合、申請から施設検査までに完成できれば構わないという事になります。
食品衛生責任者
複数の店舗を営業する場合1店舗に一人食品衛生責任者をおく必要があります。

食品衛生責任者になるには資格または要件がございます。
- 食品衛生責任者養成講習会を受講した者(講習代金10,000円)
- 栄養士、調理師、製菓衛生師、と畜場法に規定する衛生管理責任者・作業衛生責任者、食鳥処理衛生管理者、船舶料理士の資格を有する者
- 食品衛生管理者または食品衛生監視員になることができる資格を有する者
申請時に宣誓書を提出すれば後日修了証を届け出ることによる申請は可能です。 講習会は予約制ですので出来るだけお早めに修了してください。
社交飲食店などの風俗営業許可申請の前に飲食店営業許可を取る必要があります。
詳細はこちらをご覧ください。

ロードマップ(奈良市)
①当事務所にメールまたはTELにて相談、面談の予約
✉フォームお問い合わせ
mobileofficetel:090-9577-9645
🌷行政書士 森事務所
②面談の実施、設備の確認、委任契約締結・基本報酬受領
③書類作成:飲食店営業許可申請書、調理場等の図面、施設全体の見取り図、場所の見取り図作成

- 保健所に図面をもって行き設備等の指導を受ける。シンク・トイレ・換気設備・冷蔵庫・ごみ箱など の条件の確認
- 法人の場合は法務局にて登記事項証明書(6ヵ月以内のもの)が必要になります。
- 貯水槽【ビル内に出店)または井戸水を使用する場合は水質検査成績表(物件管理会社または大家さんに請求)
- 食品衛生責任者の資格を証する書類 栄養士、調理師、製菓衛生師、食鳥処理衛生管理者資格を証する書類。お持ちでない方は食品衛生責任者養成講習会修了証(早目に予約して下さい)
④保健所にて許可申請・検査日程の予約(申請手数料支払い)
⑤保健所の実地検査 不備が無ければ1週間程度で交付されます。
⑥営業許可書の交付
⑦開店 店内の見やすい場所に掲示義務があります。

料金
当事務所はお客様の抱いている飲食店経営の夢を全力でサポートさせて頂きます。ラーメン屋、中華料理、カフェなどの飲食店。開業には許可申請だけでなく多くのハードルがございます。お客様の伴走者となりサポートいたします。
外国人のお客様も大歓迎です。お気軽に相談ください。
開業前の物件探しのお手伝い、内装工事の提案、資金調達、開業届等の準備、広告、WEB
開業後の資金調達(創業補助金、小規模事業者持続化補助金)までトータルサポートいたします。

基本報酬(税込)
新規許可 33,000円
更新申請 22,000円
別途申請手数料:詳細は下記
追加費用:登記事項証明書代理請求3,000円など
※食品衛生法に基づくi飲食店営業許可申請手数料新規17,600円(届出については無料)、更新14,900円が発生します。更新申請手続きにつきましては、許可証に記載された有効期限の2ヶ月前からの手続きが可能です。詳しくは奈良県HPにてご確認ください。
※食品衛生責任者講習が必要な場合は 10,000円の講習代金が発生いたします。
※物件の平面図及び、内装工事の計画書をご用意いただければ保健所に事前相談いたします。
お気軽にお問い合わせ ください。
✉フォームお問い合わせ tel:0742-24-4121
mobileofficetel:090-9577-9645
🌷行政書士 森事務所
コメント