生活保護申請サポート 24,000円(自立支援相談業務)

民事法務

当然、主張することができる正当な権利、社会権とは

 日本国憲法において社会を生きていく上で人間が人間らしく生きるための権利として社会権を定めています。社会権は生存権、教育を受ける権利、勤労の権利、労働基本権の四つの権利で構成されています。

 25条 生存権

第一項 全ての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。

第二項 国は、全ての生活部面について、社会福祉、社会保障および公衆衛生の向上および増進に努めなければならない。 

 26条 教育を受ける権利

第一項 全ての国民は、法律の定めるところにより、その能力に応じて、ひとしく教育を受ける権利を有する。

第二項 全ての国民は、法律の定めるところにより、その保護する子女に普通教育を受けさせる義務を 負う。義務教育は、これを無償とする。

 27条 勤労の権利

第一項 全ての国民は、勤労の権利を有し、義務を負う。

第二項 賃金、就業時間、休息その他の勤労条件に関する基準は、法律でこれを定める。

第三項 児童は、これを酷使してはならない

 28条 労働基本権

勤労者の団結する権利および団体交渉その他の団体行動をする権利は、これを保障する。これらの権利を具体化したのが生活保護法、国民健康保険法、介護保険法、教育基本法、職業安定法、雇用対策法、求職者支援法、団結権、団体交渉権、団体行動権などがあります。そして、私たち国民の権利義務、国の義務が根拠の法律です。

 国民である私たちのためにある制度を有効に利用するべきではないでしょうか?生活保護を受給する上での必要な知識を身に着け、国に積極的にかかわってもらい、生活困窮状態から脱して頂きたいと考えています。

生活保護を受給するための要件

具体的には、以下の要件を満たしている状況でなければなりません。

  • 不動産、マイカーなどの資産を活用できない
  • 疾病、怪我など何らかの理由で働くことができない
  • 該当する公的制度が生活保護以外に見当たらない
  • 親族などの支援者がいない

上記の全ての要件を満たしていなければ、生活保護を受給する可能性は低くなります。

 当事務所ではコロナ禍による解雇や離職、また、離婚などにより経済的にお困りの一人親世帯、個人様に対する自立支援相談業務をさせていただきます。

 経済的、精神的に厳しい状況にあると正しい判断ができないものです。そして、借入金が増え続けたり、子供さんにつらく当たってしまったりとどんどん、深みにはまってしまいます。

 そうなる前にぜひ当事務所をお気軽にご活用ください。

✉フォームお問い合わせ tel:0742-24-4121またはtel:090-9577-9645

          行政書士 森事務所

 国による自立支援制度、就業支援の橋渡しは勿論のこと生活保護申請の付き添いなどあらゆる相談に応じさせていただきます。

  ※現在、残念ながら知識があることをいいことに弱みにつけ込む業者が一定数存在しますご注意ください。頼れる街の法律家として安心してご利用いただけるサービスを提供いたします。

 今がどん底でも希望をもって生活して頂ける環境づくりを全力でサポートいたします。

生活保護申請サポート利用料金   24,000円

※業務完了後のお支払いになりますのでご安心ください。

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