離婚届の証人とは
離婚届の「証人」とは、離婚が法律的に成立することを証明するために、第三者が署名・押印する役割を果たす人のことです。これは、離婚が当事者双方の合意によるものであることを確認するために必要です。
証人についての具体的な要件
1.人数: 離婚届には2名の証人が必要です。
2.年齢: 証人は18歳以上の成人である必要があります。
3.資格: 特別な資格は必要なく、親族や友人、同僚など誰でも証人になれます。ただし、署名や押印をお願いするため、信頼できる人 が適しています。
4.内容: 証人は、離婚届に以下の情報を記入します。
氏名 住所 本籍 印鑑(押印)
注意点
・証人は離婚の意思を確認するだけで、内容になんらの法的責任を負うわけではありません。
・離婚届が受理されるためには、証人の署名や押印が正確である必要があります。
・証人の情報に誤りがあると届出が無効になる可能性があるため、記載内容を慎重に確認してください。
例外
未成年が離婚する場合や、離婚届に不備がある場合は、家庭裁判所の許可が必要になることがあります。
証人代行サービス
1. 証人を頼める人がいない
離婚に関する話題を周囲に知られたくない場合。
家族や友人との関係が薄い、または頼みにくい場合
2. プライバシーを保護したい
離婚の事実を親族や知人に知られたくないため、第三者に依頼することで秘密を守ることができる。
3. 中立性を保つため
離婚が揉めている場合、双方の関係者を避けるために中立的な第三者を選ぶ。
4. 時間や手間を省きたい
離婚届の証人探しに時間をかけたくない、または手続きの迅速化を望む場合
5. 法律や手続きのサポートが必要
サービス提供者が法的アドバイスや書類のチェックも行う場合があり、正確に手続きを進めたい方
当事務所では行政書士によるが、離婚届証人代行サービスを承っており、ご依頼者様へ安心感を与えられるよう、誠実、迅速、丁寧にサポートさせて頂きます。
利用の流れ
1.弊所へ下記の書類を送付して頂きます。
・お二人が署名されている離婚届
・身分証明書の写し(署名者1名分をお送りください)※メールで身分証明書の写しを添付している場合は郵送不要です
2.下記振込口座に手数料のお支払をお願い致します。
3.入金確認後、速やかに証人欄に署名した離婚届をお送りいたします。
以下の条件をすべて満たしている方に限られます。
1.当事者双方が離婚(婚姻)に合意していること
2.当事者ご本人(夫又は妻)からのお申込みであること
3.当事者であるお二人共に証人代行サービスへの申し込みに同意していること
※証人代行サービスのお申込は、当事者ご本人(夫もしくは妻)のみとさせて頂きます。ご夫婦の親族や代理人であっても、ご本人以外のお申込は受付けることは出来ません。
離婚の意思がない場合など協議離婚が成立していない場合のお申込は受付けることは出来ません。
離婚協議書については下記をご利用下さい。
ご利用料金
証人1名 | 5,000円(税別・返送料込) |
証人2名 | 6,000円(税別・返送料込) |
迅速に対応させて頂きます。お問い合わせお待ちしております。
お問い合わせ先 mr.dm888@gmail.com
お電話はこちらに👉mobile tel:090-9577-9645
または tel:0742-24-4121
〶書類送付先
〒630-8101
奈良県奈良市青山4-4-61
適格請求書発行事業者登録番号
T7810256579821
🌷行政書士森事務所
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